詐欺被害について
振り込め詐欺などを働くグループは様々な手法で犯行を繰り返します。
鹿児島県内において、鹿児島県警が平成27年度に認知した電話詐欺だけでも64件、
被害総額3億7,700円と未だに増加傾向にあります。
騙された後で詐欺と気づいても、詐欺は刑法246条や民法96条等の解釈にあるように「内心の立証」が絶対不可欠なのですので、
取引など当初から相手側(加害者)が騙すつもりがあったのかどうかが争点となり、個人で後から立証するのは非常に困難です
まずは警察に相談されるのが相当ですが、
警察も決定的な証拠がなければなかなか動いてくれないのが現状です。
そこで探偵が出来る事はグレーソーンな部分の詐欺を裁判や話し合いで
有利にするための証拠を取得する事です。
前提崩しとは?
詐欺というのは諦めたらそれで終わりです。
例えば結婚を前提した事から派生した親の病気や借金などを理由に金銭を騙しとるといった一連の因果関係を打破する事で立証できる可能性もあります。
こうした、お金を出させる理由を崩す事を「前提崩し」と言うのです。
主に詐欺は内心の立証が必要と言われます。
ですが前提が全くの”虚偽”、”架空”のものであれば、そもそも実現不能な状態で
金銭を出させていますから、これを騙し取ったと判断することは妥当性があると考えられるのです。
※詐欺調査は当社がお金を回収したり、相手と交渉する事は行っていませんのでご了承下さい。
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