(2)ストーカー行為
同一の人物に対して(1)のつきまとい等の内容を繰り返して行うことをいいます。
当然、(1)のつきまとい等より重罪になります。
以上のように法律で規制されていても証拠がなければ警告は出来るものの逮捕までは至りません。
運よく逮捕出来ても証拠不十分だと不起訴処分で終わってしまいます。
また、ストーカー事件は命に関わる深刻な問題であり、加害者に警察から警告が出ているにも関わらず殺人事件に発展する傾向もあります。
平成29年に鹿児島県警が措置した総件数は3839件です。
このうち検挙に至ったのは25件でした。
数字から推察しても多くの被害者が泣き寝入りや我慢して絶えている事が判ります。
電話やメールなどは証拠が残るので対処しやすいですが、つきまといや待ち伏せなどの行為は証拠どりが困難になりますし、警察も全案件の対応は困難で滅多な事では証拠収集まで行いません。
当社ではこのような被害に遭われている被害者に早急な心の安心と平穏な生活を送って頂けるよう敏速な証拠収集を行います。
Contact